マジセミコンテンツ作成サービス利用規約 - マジセミ

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「マジセミコンテンツ作成」サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)には、マジセミが提供する、SEO動画作成サービス、SEO記事作成サービス及びその他のコンテンツ作成サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用申込みに際して、本サービスのサービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)に遵守していただかなければならない事項およびマジセミ株式会社(以下、「当社」といいます。)と契約者との間の権利義務関係が定められています。

 

本サービスの申込みに際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意していただく必要があります。

 

第1条(目的と適用)

  1. 本約款は、契約者が当社の提供する本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用に際しての契約者と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本約款以外に、契約者へ発行する申込書およびサービス紹介資料等の書面に規定する本サービスに関するルール、諸規定等(以下、「各種規定等」といいます。)は本約款の一部を構成するものとします。
  3. 本約款以外の各種規定等の内容と本約款の内容とに違いがある場合には、各種規定等に規定する内容が優先されるものとします。

 

第2条(定義)

本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

  1. 「当社」とは、マジセミ株式会社を意味します。
  2. 「本サービス」とは、当社が提供する、SEO動画作成サービス及びSEO記事作成サービス及びその他両当事者間で別途合意したコンテンツの作成サービスを意味します。
  3. 「契約者」とは、本サービスの利用申込みを希望し、本約款に同意した個人または法人、および当社が本サービスの利用を承諾した個人または法人を意味します。
  4. 「本約款」とは、本サービスの利用申込みを希望する契約者が、本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用にあたり遵守しなければならない事項と当社と契約者との間の権利義務関係が定められた「マジセミコンテンツ作成」サービス利用約款を意味します。
  5. 「各種規定等」とは、本約款以外に、契約者へ発行する申込書およびサービス紹介資料等の書面に規定する本サービスに関するルール、諸規定等を意味します。
  6. 「サービス利用申込書」とは、当社が契約者へ提供を求め、契約者と当社とが合意した本サービス利用の詳細(料金を含む)を明示し、契約者の本サービスの利用申込みの意思を確認する書面を意味します。
  7. 「本サービス利用契約」とは、本約款に基づいて、当社と契約者との間で成立した本サービスの利用に関する契約関係を意味します。
  8. 「本件コンテンツ等」とは、本サービスにおいて当社が作成し、契約者に提出するフル動画(2次利用)、サマリ動画、SEO動画や比較動画などAIアバターを活用した動画、SEO記事、その他両当事者間で別途合意したコンテンツを意味します。
  9. 「契約者素材」とは、契約者が当社に提供したテキスト、画像、動画、ファイル、および各種資料等を意味します。

第3条(申込と契約成立)

  1. 契約者が本サービスを利用する場合は、本約款および各種規定等を遵守することに同意し、サービス利用申込書を当社に提出することにより、当社に対し、本サービスの利用申込みをすることができます。この場合、当社が当該申込書に記載された内容を確認し、疑義を申し立てなかったときに、当該申込書に記載された申込日に本サービス利用契約が成立したものとします。
  2. 契約者は、本契約に別段の規定がない限り、本サービスの利用申込みを撤回することはできず、また、本サービス契約が成立した以降に、本契約を解除することはできません。
  3. 前項にもかかわらず、契約者が本サービスの利用申込みの撤回、または契約の解除を主張した場合、当社は、契約者に対して第5条所定のサービス利用料金を請求できるものとし、契約者はかかる請求に対して速やかに支払うものとします。

 

第4条(サービスの内容)

本サービスの内容は、当社が契約者へ発行するサービス紹介資料等の書面に掲載された内容および契約者と当社との協議で決定された内容とします。

 

第5条(サービス利用料金)

  1. 当社は、本サービスの利用の対価として、当社が第6条第5項の規定に従い本件コンテンツの納品を完了した月(以下「納品月」といいます。)の月末締めでサービス利用申込書記載のサービス利用料金を請求します。契約者は、納品月の翌月末日までに当社が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払うものとします。その際、振込手数料は契約者が負担するものとします。
  2. 前項に定めるサービス利用料金は、契約者と当社との協議により別途決定し、サービス利用申込書に記載するものとします。
  3. 本条に定める、サービス利用料金の支払方法等の詳細は、別途契約者と当社とで協議し変更、決定できるものとし、決定したときには、書面によりその内容を確認しなければならないものとします。

 

第6条(本サービスの利用)

  1. 契約者は、本サービスの利用において、本約款、当社が別途定める各種規定等に同意し、これらを遵守するものとします。契約者は、自らの責任において本契約、本約款、当社が別途定める各種規定等の内容の確認を行うものとします。
  2. 本サービスの利用において必要となる費用、および本サービスを利用するために必要な機器、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、契約者の費用と責任において行うものとします。
  3. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本件コンテンツの制作のために必要となる資料、情報及びその他の素材を自らの費用と責任において当社に提供し、当社が追加資料を要望する場合には合理的に可能な範囲で対応するものとします。
  4. 当社は、当事者間で別途合意する納品日までに、本件コンテンツ等を納品します。契約者は、本件コンテンツ等を受領後10日以内に本件コンテンツ等を検査し、契約者の検査に合格したものを検収します。本件コンテンツ等に当事者間で合意した内容との不適合が存在するときは、契約者は当社に対してその旨を通知し、本件コンテンツ等の調整を求めることができます。
  5. 契約者が前項の検査を行い、合格と判断した時点において、本件コンテンツ等の納品が完了します。契約者が上記期間内に当社に対して何ら通知を行わない場合は、期間が満了した時点で納品が完了したものとみなします。

 

第7条(当社の保証の否認および免責)

  1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
  2. 当社は、契約者の本サービスの利用による契約者の機器に生じた故障もしくは損傷、その他本サービスに関して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  3. 本サービスに関連して契約者と他の契約者または第三者との間において生じた紛争等については、当社は、理由を問わず一切責任を負いません。
  4. 当社は以下の各号に規定する損害について、理由を問わず一切責任を負いません。
    1. データ損失による損害、ネットワーク停止による業務中断、その他の事故による損害
    2. 不正アクセスやウィルス、DoS 攻撃等によって被った損害
    3. 第三者が提供するシステムやサービスの不具合やトラブルによる損害

 

第8条(権利帰属)

  1. 本サービスに関する所有権および知的財産権は本規約に別途規定がない限り全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、サービス利用契約に基づく本サービスの利用許諾は、契約者に対して、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  2. 前項の規定にかかわらず、本サービスにおいて当社が契約者のために作成し、契約者に提出した本件コンテンツに対する著作権、およびその他の知的財産権は、当事者間で別途合意がない限り、契約者が当社に対してサービス利用料金を全額支払った時点ですべて契約者に移転するものとします。
  3. 契約者は、本契約の規定を遵守することを条件として、本サービスにおいて当社より受領した本件コンテンツおよびこれらに含まれる情報を、自己の責任と負担において利用することができるものとします。

 

第9条(第三者の権利侵害)

  1. 当社は、第8条(権利帰属)の規定により契約者に提供した本件コンテンツについて、第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとします。ただし、契約者素材に依拠する部分についてはこの限りではありません。
  2. 契約者は、第8条(権利帰属)の規定により当社に利用許諾した契約者素材について、第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとします。
  3. 本件コンテンツ、および契約者素材の内容が、第三者の権利を侵害するものであるとして、当該第三者から何らかの訴え、異議、請求等が提起され場合、契約者および当社は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
  4. 本件コンテンツ、および契約者素材に対する紛争については、契約者が、当社に何らの迷惑をかけず、一切の責任を負担して、これを解決するものとします。ただし、本件コンテンツのうち、契約者素材に依拠しない部分のみに起因する紛争については、この限りではありません。

 

第10条(個人情報の取扱い)

  1. 当社による契約者の個人情報の取り扱いについては、当社が別途掲載する「プライバシーポリシー」(https://majisemi.com/service/privacy)の定めによるものとし、契約者はこの「プライバシーポリシー」に従って当社が契約者の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
  2. 当社は、本サービスの運用において、契約者の情報を、第三者(システム開発に必要な委託先企業を含みますが、これに限りません)へ提供することがあります。契約者は、本約款への同意により当該第三者提供について同意するものとします。

 

第11条(秘密保持)

  1. 本条において「開示者」とは、契約者および当社のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、本サービス利用契約の有効期間中に、開示者から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料(この情報および資料にはサンプル、試料等およびノウハウも含見ます。以下、同じ。)のうち、以下の各号に定めるものをいいます。
    1. 電子的記録媒体、書面その他有体物(以下、「有体物」といいます。)または電子メール(添付ファイルを含見ます。以下、「電子メール」といいます。)にて開示または提供され、当該有体物および当該電子メールに秘密である旨が明示されているもの。
    2. 口頭で開示された情報のうちで、秘密情報である旨が開示者より開示時に明示され、かつ、開示日より30日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの。
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されます。
    1. 開示者からの受領時に既に公知の情報、または開示者からの受領後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報。
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
    3. 開示者から当該情報を受領した時点で既に保有していた情報。
    4. 開示者から知り得た情報によらないで独自に開発した情報。
  3. 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱いおよび保管を行うものとします。
  4. 受領者は、本サービスの利用または運営以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
  5. 受領者は、本サービスの利用または運営のために必要最小限の範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができるものとします。なお、秘密情報の複製物についても、本条における秘密情報として扱われるものとします。
  6. 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。
  7. 受領者は、開示者から要求があった場合または本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還または破棄し、返還または破棄に関する証明書を発行するものとします。
  8. 本条の規定は、本サービス利用契約終了後も3年間、引き続き効力を有するものとします。

 

第12条(反社会的勢力との関係排除)

  1. 契約者および当社は、相手方に対し、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
    1. 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下併せて「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    4. 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    6. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 契約者および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを保証します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 契約者および当社は、相手方が反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明および保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、契約者および当社は、直ちに本契約を解除することができるものとします。当該契約解除が行われた時ときには、当該契約解除を受けた相手方は、本サービス利用契約上の債務は期限の利益を失い、直ちに弁済しなければならないものとします。

 

第13条(本サービスの契約期間)

契約者が本サービスを利用する場合、本サービス利用契約の有効期間は、申込書に記載された契約期間とします。申込書に記載が無い場合は、第6条の規定にしたがって本件コンテンツの納入が完了する日とします。

 

第14条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)

  1. 契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
  2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本サービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利および義務ならびに契約者の個人を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

 

第15条(契約内容の変更)

  1. 当社は本サービス利用契約の内容を変更することがあります。当社が本サービス利用規約の内容に重要な変更を加える場合には、その変更が有効となる前に契約者のメールアドレスへのメール送信により通知するものとします。
  2. 前項の規定に関わらず、契約者が本サービスを利用する場合、本サービス利用契約の内容の変更は、契約者および当社双方の署名捺印または記名押印のある書面によらなければ、その効力を生じません。

 

第16条(契約の解除)

  1. 契約者および当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告なく直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
    1. 会社整理、民事再生、会社更生手続の開始、破産もしくは競売の申立を受け、または自ら会社整理、民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき、もしくは銀行取引停止処分を受けたとき
    2. 営業の廃止、清算または私的整理に入ったとき
    3. 手形または小切手を不渡りとしたとき
    4. 差押、仮差押、仮処分または競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
    5. 解散合併もしくは営業全部または重要な一部の譲渡をしたとき
    6. 監督官庁より営業の取消または停止の処分を受けたとき
    7. 前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき
    8. 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき
    9. 相手方の信用を著しく毀損したとみなされるとき
    10. その他上記各号に準ずる事由のある判断されるとき
  2. 契約者または当社のいずれか一方に本サービス利用契約に関する違反があった場合、相手方は書面(この書面は、Fax、メールを含みます。)により1か月の期間を定めてその是正を求めるものとし、かかる期間内に是正されない場合には、本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  3. 本条第1項および第2項に定める解除が行われた時には、一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければなりません。
  4. 本条第1項および第2項に定める解除の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。

 

第17条(不可抗力免責)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信回線等の事故、その他当社の責に帰することができない不可抗力による本サービス利用契約の全部または一部(金銭債務を除く)の履行遅滞または履行不能については、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けたときは、当社は、当該事由の発生を速やかに契約者に通知するとともに、復旧するための最善の努力をし、その費用負担等につき協議の上、決定するものとします。

 

第18条(損害賠償)

契約者および当社は、自己の故意または過失により本サービス利用契約に違反し、相手方に損害(弁護士費用を含みます。)を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償する責任を負うものとします。この際の賠償すべき損害額は、本サービス利用契約に定められているサービス利用料金を限度とします。

 

第19条 (契約終了時の取扱い)

本契約が終了した場合においても、第8条(権利帰属)、第9条(第三者の権利侵害)、第10条(個人情報の取扱い)、第11条(秘密保持)、第14条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)、第18条(損害賠償)、本条、第20条(紛争の解決)、第21条 (準拠法)および第22条(合意管轄裁判所)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。 ただし、第11条(秘密保持)については終了日から3年間に限りその効力を有するものとします。

 

第20条(紛争の解決)

本サービス利用契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、契約者および当社の両者が誠意を持って協議し、解決するものとします。

 

第21条(準拠法)

本約款は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

 

第22条(合意管轄裁判所)

契約者および当社は、本約款に定める事項および本サービスに関連した内容に関する一切の訴訟その他の紛争に関して、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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