マジセミ展示会出展支援サービス利用規約 - マジセミ

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「マジセミ展示会出展支援」サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)には、マジセミが提供する、各種展示会への出展支援サービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用申込みに際して、本サービスのサービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)に遵守していただかなければならない事項およびマジセミ株式会社(以下、「当社」といいます。)と契約者との間の権利義務関係が定められています。

 

本サービスの申込みに際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意していただく必要があります。

 

第1条(目的と適用)

  1. 本約款は、契約者が当社の提供する本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用に際しての契約者と当社との権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 当社が本約款以外に、契約者へ発行する申込書およびサービス紹介資料等の書面に規定する本サービスに関するルール、各展示会の主催者または運営者から出展者に対して提示されている諸規定等(以下、「各種規定等」といいます。)は本約款の一部を構成するものとします。
  3. 本約款以外の各種規定等の内容と本約款の内容とに違いがある場合には、各種規定等に規定する内容が優先されるものとします。

 

第2条(定義)

本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

 

  1. 「当社」とは、マジセミ株式会社を意味します。
  2. 「本サービス」とは、当社が提供する、第三者主催の主催による各種展示会への出展支援サービスを意味します。
  3. 「契約者」とは、本サービスの利用申込みを希望し、本約款に同意した個人または法人、および当社が本サービスの利用を承諾した個人または法人を意味します。
  4. 「本約款」とは、本サービスの利用申込みを希望する契約者が、本サービスの利用申込みおよび本サービスの利用にあたり遵守しなければならない事項と当社と契約者との間の権利義務関係が定められた「マジセミ展示会出展支援」サービス利用約款を意味します。
  5. 「各種規定等」とは、本約款以外に、契約者へ発行する申込書およびサービス紹介資料等の書面に規定する本サービスに関するルール、各展示会の主催者または運営者から出展者に対して提示されている諸規定等を意味します。
  6. 「サービス利用申込書」とは、当社が契約者へ提供を求め、契約者と当社とが合意した本サービス利用の詳細を明示し、契約者の本サービスの利用申込みの意思を確認する書面を意味します。
  7. 「本サービス利用契約」とは、本約款に基づいて、当社と契約者との間で成立した本サービスの利用に関する契約関係を意味します。

第3条(申込と契約成立)

契約者が本サービスを利用する場合は、本約款および各種規定等を遵守することに同意し、かつ一定の内容を記載した当社の定める申込書を当社に提出することにより、当社に対し、本サービスの利用申込みをすることができます。この場合、当社が当該申込書に記載された内容を確認し、疑義を申し立てなかったときに、当該申込書に記載された申込日に本サービス利用契約が成立したものとします。

第4条(サービスの内容)

本サービスの内容は、当社が契約者へ発行するサービス紹介資料等の書面および契約者と当社との協議で決定された内容とします。

第5条(サービス利用料金)

  1. 当社は、本サービスの利用の対価として、サービス利用申込書に明示されたサービス利用料金に基づき、当月分のサービス利用料金を月末締めで請求します。契約者は、翌月末日までに当社が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払うものとします。その際、振込手数料は契約者が負担するものとします。
  2. 前項に定めるサービス利用料金は、契約者と当社との協議により別途決定できるものとします。
  3. 本条に定める、サービス利用料金の支払方法等の詳細は、別途契約者と当社とで協議し変更、決定できるものとします。
  4. 本条に定める、サービス利用料金、またはサービス利用料金の支払方法等の詳細について契約者と当社とで協議し決定したときには、書面によりその内容を確認しなければならないものとします。
  5. 契約者が本サービスの申込み後にキャンセルを希望する場合、当該キャンセルがいかなる理由によるものであっても、契約者は、申込みに係るサービス利用料金の100%をキャンセル料として当社に支払うものとします。
  6. 展示会の主催企業が、当該展示会の中止または延期を決定した場合には、当該展示会に関する払い戻しの可否および範囲については、主催企業の規約に準じて取り扱われるものとし、当社はこれに従って対応するものとします。

第6条(本サービスの利用)

  1. 契約者は、本サービスの利用において、本約款、当社が別途定める各種規定等に同意し、これらを遵守するものとします。契約者は、自らの責任において本契約、本約款、当社が別途定める各種規定等の内容の確認を行うものとします。
  2. 本サービスの利用において必要となる費用は、契約者の費用と責任において行うものとします。

第7条(当社の保証の否認および免責)

  1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
  2. 当社は、契約者の本サービスの利用による契約者の機器に生じた故障もしくは損傷、その他本サービスに関して契約者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
  3. 本サービスに関連して契約者と他の契約者または第三者との間において生じた紛争等については、当社は、理由を問わず一切責任を負いません。
  4. 当社は以下の各号に規定する損害について、理由を問わず一切責任を負いません。
    1. データ損失による損害、ネットワーク停止による業務中断、その他の事故による損害
    2. 不正アクセスやウィルス、DoS攻撃等によって被った損害
    3. ウェビナー配信ツールなど、第三者が提供するシステムやサービスの不具合やトラブルによる損害

第8条(権利帰属)

  1. 本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、サービス利用契約に基づく本サービスの利用許諾は、契約者に対して、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
  2. 契約者は、当社に対して、本サービスを利用した出展ブースの写真撮影、録音、および動画撮影(制作された著作物を、以下、「出展関連著作物」といいます。)を認め、当該出展関連著作物について、当社Webサイトへの掲載、当社が運営するSNSへの掲載、これらの掲載のために、意味を変えない範囲での編集、および当社と契約者により別途合意された利用について、著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)の利用許諾が行われるものとし、契約者は、本サービス利用契約の成立により当該許諾を認め、当社の行う各種サービスでの利用について同意するものとします。

第9条(第三者の権利侵害)

  1. 出展関係著作物、および契約者による出展の内容が、第三者の権利を侵害するものであるとして、当該第三者から何らかの訴え、異議、請求等が提起された場合、契約者および当社は、直ちにこれを相手方に通知するものとします。
  2. 出展関連著作物、および契約者の出展の内容に対する紛争については、契約者が、当社に何らの迷惑をかけず、一切の責任を負担して、これを解決するものとします。

第10条(個人情報の取扱い)

  1. 当社による契約者の個人情報の取り扱いについては、当社が別途掲載する「プライバシーポリシー」(https://majisemi.com/service/privacy)の定めによるものとし、契約者はこの「プライバシーポリシー」に従って当社が契約者の個人情報を取り扱うことについて同意するものとします。
  2. 当社は、本サービスの運用において、契約者の情報を、第三者(システム開発に必要な委託先企業を含みますが、これに限りません)へ提供することがあります。契約者は、本約款への同意により当該第三者提供について同意するものとします。
  3. 当社が、本サービスの運用において、契約者のために展示会主催者から契約者以外の第三者(展示会来場者等)の個人情報の提供を受け、当社が提供された個人情報を契約者に提供する場合は、当該個人情報は、契約者の管理する個人情報となります。契約者は、当該個人情報を「個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)」に従って取り扱うものとします。

第11条(秘密保持)

  1. 本条において「開示者」とは、契約者および当社のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、本サービス利用契約の有効期間中に、開示者から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料(この情報および資料にはサンプル、試料等およびノウハウも含みます。以下、同じ。)のうち、以下の各号に定めるものをいいます。
    1. 電子的記録媒体、書面その他有体物(以下、「有体物」といいます。)または電子メール(添付ファイルを含みます。)にて開示または提供され、当該有体物および当該電子メールに秘密である旨が明示されているもの。
    2. 口頭で開示された情報のうちで、秘密情報である旨が開示者より開示時に明示され、かつ、開示日より30日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの。
  2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されます。
    1. 受領時に既に公知の情報、または受領後に自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
    3. 受領時点で既に保有していた情報
    4. 秘密情報によらず独自に開発した情報
  3. 受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱いおよび保管を行うものとします。
  4. 受領者は、本サービスの利用または運営以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
  5. 受領者は、本サービスの利用または運営のために必要最小限の範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができるものとします。なお、秘密情報の複製物についても、本条における秘密情報として扱われるものとします。
  6. 受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。
  7. 受領者は、開示者から要求があった場合または本契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに返還または破棄し、返還または破棄に関する証明書を発行するものとします。
  8. 本条の規定は、本サービス利用契約終了後も3年間、引き続き効力を有するものとします。

第12条(反社会的勢力との関係排除)

  1. 契約者および当社は、相手方に対し、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
    1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等に該当しないこと
    2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
    3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
    4. 不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
    5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与していないこと
    6. 役員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  2. 契約者および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の行為を行わないことを保証します。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 上記に反した場合、催告なく直ちに契約を解除することができ、解除された側は期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければなりません。

第13条(本サービスの契約期間)

契約者が本サービスを利用する場合、本サービス利用契約の有効期間は、申込書に記載された契約期間とします。申込書に記載が無い場合は、対象展示会の終了日または当社による提供終了日とします。

第14条(サービス利用契約上の地位の譲渡等)

  1. 契約者は、当社の書面による事前承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡・担保設定・処分することはできません。
  2. 当社が事業を他社に譲渡した場合、契約上の地位および権利義務、個人情報を譲受人に譲渡できるものとし、契約者はこれに同意したものとします。

第15条(契約内容の変更)

  1. 当社は、仕様変更などにより契約内容を変更することがあります。重要な変更がある場合は、契約者にメールまたはWebサイト表示により通知します。
  2. 契約者が本サービスを利用する場合、変更の効力は、契約者と当社の署名捺印または記名押印のある書面によってのみ発生します。

第16条(契約の解除)

  1. 契約者および当社は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに契約を解除できます。
    1. 会社整理、民事再生、破産、競売の申立を受けたとき、または自ら申し立てたとき
    2. 営業の廃止、清算、私的整理に入ったとき
    3. 手形・小切手を不渡りとしたとき
    4. 差押・仮処分・競売の申立、または租税滞納処分を受けたとき
    5. 合併や営業譲渡等が行われたとき
    6. 監督官庁から営業取消・停止処分を受けたとき
    7. 財産状態が著しく悪化したと認められるとき
    8. 相手に重大な危害・損害を与えたとき
    9. 相手の信用を著しく毀損したと認められるとき
    10. その他これらに準ずると判断される場合
  2. 一方が本契約に違反した場合、相手方は1か月の期間を定めて是正を求め、それに応じなければ契約を解除できます。
  3. 上記による解除が行われたときは、解除された側は債務の期限の利益を失い、直ちに弁済しなければなりません。
  4. 本条に基づく契約解除は、損害賠償請求の妨げにはなりません。

第17条(不可抗力免責)

当社は、天災、戦争、テロ、重大な疫病、法改正、政府処分、労使争議、輸送・通信事故、その他不可抗力により契約を履行できなかった場合、一切の責任を負いません。ただし、速やかに契約者に通知し、復旧のため最善の努力を行います。

第18条(損害賠償)

契約者および当社は、故意または過失により本契約に違反し相手に損害を与えた場合、直接かつ現実に生じた通常損害(弁護士費用含む)を賠償します。賠償額は、サービス利用料金を上限とします。

第19条(契約終了時の取扱い)

本契約終了後も、以下の条項は効力を持ち続けます:第8条(権利帰属)、第9条(第三者の権利侵害)、第10条(個人情報の取扱い)、第11条(秘密保持)、第14条(地位の譲渡等)、第18条(損害賠償)、本条、第20条(紛争解決)、第21条(準拠法)、第22条(合意管轄)。ただし第11条(秘密保持)は終了後3年間に限ります。

第20条(紛争の解決)

本サービス利用契約に定める事項について疑義が生じた場合、または本約款に関して争いが生じた場合には、契約者および当社の両者が誠意を持って協議し、解決するものとします。

第21条(準拠法)

本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

契約者および当社は、本約款に定める事項および本サービスに関連した内容に関する一切の訴訟その他の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

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